親から土地を相続したが、権利書が古い場合の注意点
- 「古い権利書」は今でも有効
- 2005年以前に発行された「登記済証(いわゆる権利書)」でも法的効力は失われない
- 古い=使えない、ということではない
- 相続・売却・名義変更でもそのまま利用できるケースが多い
- まず正式名称を確認する
- 書類に「登記済証」と記載されていれば旧制度の権利書
- 「登記識別情報通知」であれば新制度
- 名称の違いで手続き方法が変わるため、最初の確認が重要
- 相続登記では権利書が不要な場合が多い
- 相続による名義変更では、原則として権利書の提出は不要
- 戸籍・遺産分割協議書などが中心書類
- そのため、古い権利書があっても使わないまま相続登記が終わることもある
- ただし「次の売却」で必要になる
- 相続後に土地を売却する場合、本人確認資料として権利書が必要になる
- 古い権利書でも有効だが、紛失していると追加手続きが必要
- 相続時点で有無を確認しておくことが重要
- 長年放置されていた土地は要注意
- 住所変更・氏名変更の登記がされていないことが多い
- 権利書の住所と現住所が一致しないケースもある
- 追加登記が必要になると、時間と費用がかかる
- 複数の権利書が存在するケース
- 分筆・合筆・一部売却を繰り返している土地では複数枚あることも
- どれがどの土地に対応しているか分からなくなるとトラブルの元
- 登記簿と照合して整理しておく必要がある
- 古い権利書は再発行できない
- 紛失・破損・焼失しても再発行は不可
- コピーや写真は代替にならない
- 紛失している場合は別の本人確認手続きで対応する
- 読めない・ボロボロでも捨てない
- 古い和紙・手書きで判読しづらくても、原本に価値がある
- 自己判断で廃棄しない
- 状態が悪くても専門家に確認することが大切
- 専門家に早めに確認する
- 司法書士に見せれば、使用可否や注意点を判断してもらえる
- 売却予定があるなら、相続登記前後に相談するのが理想
- 後回しにすると、売却直前で慌てる原因になる
- 保管方法を見直す
- 相続を機に、耐火金庫や貸金庫での保管に切り替える
- 家族で「保管場所」だけは共有しておく
- 再紛失を防ぐ体制づくりが重要
まとめ
- 親から相続した古い土地の権利書でも、基本的に今も有効
- 相続登記では不要な場合が多いが、将来の売却では重要になる
- 「相続したタイミング」で確認・整理・相談しておくことが最大のリスク回避策