親が亡くなったらする事リスト。
まず何をする?家の相続で損しないために
すべき事【後悔しないために】

『親が亡くなったら何からすればいい?』
『いつまでに何の手続きをする?』
『手続きが遅れたらどうなるの?』
親が亡くなってしまった時、残された家族がやるべき手続きはたくさんあるので、いつまでに・何をすべきか知っておくことが重要です。
この記事では、
- 親が亡くなったらすること一覧
期限や必要な手続きをまとめて解説 - 相続の手続きの流れも確認
- 相続で損しないために
やっておくべき準備
について解説します。
親が亡くなった時は何をすればいい?
それぞれの期限は要チェック
親が亡くなったら、つらい気持ちを整理しつつ、
以下の手続きをしていきます。
親が亡くなったらすること一覧 | |
死亡後すぐ | ・死亡診断書受け取り ・葬儀社へ連絡 |
7日以内 | ・死亡届の提出 ・火葬許可証の受け取り |
14日以内 | ・住民票の世帯主変更届 ・年金受給停止の手続き ・健康保険や介護保険の資格喪失 の手続き |
1ヶ月以内 | ・雇用保険受給資格者証の返還 |
2年以内 | ・国民年金の死亡一時金請求 ・埋葬料や葬祭費請求 ・高額医療費の還付申請 |
3年以内 | ・生命保険金の請求 |
5年以内 | ・遺族年金の請求 ・故人の未支給年金の請求 |
随時 | ・銀行口座の解約か名義変更 ・公共料金の解約か名義変更 ・携帯電話の解約など |
役所や年金事務所、銀行など、複数の場所に行って書類の提出や申請をします。
バタバタと忙しくなりますが、それぞれの手続きは期限が決まっているので、早めに実施する必要があります。
また、相続の手続きについても期限があります。

相続を放棄する場合は3ヶ月以内、相続税の納付は10か月以内に行う必要があります。
もし期限に間に合わないと、本来の相続税に加えて
加算税や延滞税が課せられてしまうんです。
上記の期限内に手続きを済ませるためにも、事前に
相続税の対象になる財産を把握しておくことが
重要です。

- 家や土地
- 現金、預貯金
- 株式や債券などの有価証券
- 生命保険金、退職金 ※
- 貴金属、骨董品など
※『500万円×法定相続人の数』の非課税限度額を超えた分
この中で、特に高額なのは家や土地などの不動産で、その価格によっては相続税も高くなります。
また、不動産については、なんとなくで相続してしまうと次のリスクが発生する可能性があります。

- 特定空き家に指定されると、
固定資産税が最大6倍になる - 維持費や手間がかかる
- 不動産の価値が年々下がっていく
- 倒壊などの危険性がある
実際に不動産を相続した人の口コミ

相続した家をそのままにしていたら、市から特定空き家勧告を受け、固定資産税が40万円を超えました…。



実家がなくなるのは寂しいと思って相続したものの、毎月のように草むしりや掃除をしに行くのが手間で…今となっては後悔しかない。
以上のようなデメリットもあることから、相続した家に住まない場合は家を売却することを選ぶ人も多いです。
家や土地の相続で損しないために
先にしておくべき重要な事
家を売るにしても売らないにしても、まずは家の
価値を調べる必要があります。
- 相続税がいくらかかるのか分かる
- 家を所持する方がいいのか
売却した方がいいのか分かる - 相続方法(誰が・何を・
どのくらい受け取るのか)を決められる - 公平な遺産分割ができる
このように、家の価値を知っていれば、相続で
損することもなく、スムーズに手続きを進められます。



そうは言っても、家の価格の
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よくある質問
親が亡くなったら何日休む?
親が亡くなった時の休暇日数について
親がなくなった場合、社員や公務員が取得できる休暇の日数は、勤務先の規則や法律、職場の慣れ習などによって異なります。以下に、一般的な休暇日数や関連するポイントについて箇条書きで解説します。
1. 慶弔休暇としての休暇日数
- 通常的には、3日〜7日程度が
- 多くの企業では3日〜5日が標準です。
- 警察官の場合、7日以内の特別休暇を認める
2. 法律上の義務はない
- 労働基準法には慶弔休暇の規定がないため、会社によって
- 慶弔休暇がない企業では、有給休暇や欠勤となる可能性がある。
3. 休暇
- 慶弔休暇特別休暇(休暇)
- 会社の規則により、有給または無
- 有給休暇
- 慶弔休暇
- 欠勤の扱い
- 休暇制度がない場合は
4. 休暇日数の決め方
- 企業ごとに丁寧に規則で
- 一
- 遠方の場合、移動日を考慮し追加の休暇を認める場合もございます。
- 喪主を務めている場合、日数が多く認められることがある。
5. 休暇申請の流れ
- 上司へ報告(できました)
- 必要に応じて申請書を提出
- 死亡を証明する書類を求められる場合もある(会葬礼状)
6. 休暇日数の具体例(会社規定による)
- A社:3日(喪主の場合は5日)
- B社:5日(遠方なら+2日)
- C社:7日(警察官の場合の例)
7. 遠方・海外の場合
- 国内遠方の場合、移動日を含めて1〜2日追加されることもあります。
- 海外在住の親の場合、最大10日間の休暇を認める企業もある。
8.追加で休みたい場合
- 有給休暇を利用する
- 欠勤扱い(給与減額の可能性あり)
- フレックス勤務やテレワークの活用(可能な場合)
9.休暇取得のポイント
- かなり早めに職場へ連絡する
- 必要書類を確認
- 同僚やチームと業務の調整をする
- 帰国後にお礼を伝える
10. まとめ
- 親が亡くなった場合、休暇日数は3日〜7日が一般的です。
- 法律で定められているわけではなく、企業の規定による。
- 遠
- 休暇が足りない場合は有給休暇の取得を検討。
- 休暇申請の手続きや同僚との調整が重要。
親が亡くなったら貰えるお金は?
親が亡くなった際に受け取れる可能性のあるお金について
親が亡くなると、遺族が受け取れるお金や給付金、保険金などがあります。 公的制度や親が加入していた保険、勤務先の福利厚生など、さまざまな種類があるため、事前に確認しておきましょう。
1. 公的認定による給付金
(1)遺族年金
- 親が国民年金や厚生年金に加入していた場合、条件を満たしているなら受け取れます。
- 主に配偶者(親の妻・夫)や18歳未満の子供が対象です。
- 所得基礎年金(国民年金)
- 子供のいる友人、または子供が獲得可能。
- 2024年度の支給額は約79万円/年(子供1人)+加算額。
- 遺族厚生年金(厚生年金)
- 亡くなった人の年金額の3/4程度が支給される場合が多い。
(2) 寡婦年金
- 国民年金の第1号被保険者だった親が亡くした10年以上の年金を支払っていたら、配給される。
- 60歳〜65歳までの間、亡くなった配偶者の年金の3/4が受給可能。
(3) 死亡一時金
- 国民年金に加入していた親の年金を納めた期間が36ヶ月以上ある場合
- 支給額は12万円〜32万円(納付期間に対応)
(4)高額医療費の払い戻し
- 亡くなった親が入院治療などで高額な医療費を支払っていた場合、高額治療費制度を利用していたケース
- 自己負担限度額を超えた分が返還される。
2.生命保険からの給付金
- 親が生命保険に加入していた場合、契約内容に応じて保険金が支払われる。
- 死亡保険金
- 受取人に契約時に定められた金額が支払われます。
- 追加時の条件により、数百万円〜数千万円が支給されることもある。
- 入院給付金
- 先立つ前に入院していた場合、入院日数に応じた給付金があります。
- 葬祭費用
- 「葬儀祭費」や「埋葬料」が保険に含まれている場合があります。
3. 会社から支給されるお金
(1)慰金
- 勤務先の会社が社員やその親が亡くなった際に「弔慰金」や「見舞金」を支給する場合がある。
- 金額は数万円〜100万円以上と企業によって異なります。
(2)退職金の遺族受取
- 親が会社を退職する前に亡くなった場合、会社によっては退職金がもらえるケースがあります。
- 退職金の一部または当面が支給されることがある。
(3) 企業年金や退職年金
- 親が企業年金や退職年金に加入していた場合、一時定額で受け取れる可能性があります。
4. 葬儀関連の給付金
(1) 葬儀祭費(国民健康保険)
- 国民健康保険に加入していた親がなくなった場合、喪主に葬儀祭費として1〜7万円程度が支給される(自治体によって異なる)。
- 申請期限は葬儀後2年以内。
(2) 埋葬料(健康保険)
- 社会保険(健康保険)に加入していた場合、遺族に5万円が支給される。
- 会社員の自主家族であった場合も対象になります。
5.相続による財産・貯金
(1) 預貯金
- 親の銀行口座にある預貯金は相続財産となる。
- ただし、死亡後すぐに凍結されるため、相続手続きをしないと引き替えられる。
(2)株式・投資信託
- 親が証券秘密を持っていた場合、株や投資も相続財産として受け取れる。
(3)不動産
- 親名義の土地や建物も相続の対象となります。
- 相続税の対象になるため、節税対策が必要になることもある。
6. その他のサポート
(1) 生活保護の葬儀祭扶助
- 生活保護を受けていた親がなくなった場合、遺族負担をする制度があります。
- 申請により20万円〜30万円程度が支給される。
(2) 自治体独自の支援金
- 一部の自治体では、低所得者向けに手数料の補助金を支給する制度があります。
- 役所で確認することで、追加の補助金を受けられる場合がある。
まとめ
- 公的給付金として、遺族年金・婦人年金・死亡一時金・高額療養費の支払いが受け取れる
- 生命保険に死亡保険金・入院給付金・葬儀費用が支払われる
- 会社員だった場合、弔慰金・退職金・企業年金が受け取れる
- 葬儀関連の給付金として、葬儀祭費・埋葬料が支払われる
- 親の預貯金・不動産・投資も財産を相続として受け継ぐことができる
- 自治体による生活保護の葬祭扶助や独自の支援金も活用できる
葬式の申込方法は?
葬儀を執り行う際には、まずは葬儀社を選び、必要な手続きを進めることが重要です。
1. 葬儀社の選定
葬儀の申し込みは、まずは葬儀社を決めてから始めます。 すでに家族や親族で決めている場合は、すぐに連絡しましょう。 決まっていない場合は、インターネットや市区町村の案内、病院の紹介などを参考にして選びます。 料金プランやサービス内容を比較し、信頼できる業者を選ぶことが大切です。
2.連絡と打ち合わせ
葬儀社を決めたら、ご連絡をして以下の内容についてご相談させていただきます。
- 搬送手配: 病院や施設、自宅などから荷物を設置場所へ移動手続き
- 葬儀の形式:仏式、神式、キリスト教式、無宗教葬などのスタイルを選択
- 式場の選定: 自宅、斎場、寺院などから希望する場所を決定
- 日程の調整:僧ηや神職、火葬場の予約を調整
- 費用の確認:プラン内容や追加費用の支払いを確認
3. 死亡届の提出
死亡届は、故人が亡くなった日を含めて7日以内に市区町村役場へする提出必要があります。 通常、葬儀社が代行してくれることが多いですが、自分で行う場合は以下の書類が必要です。
- 死亡診断書(または死体検案書)
- 届出者の本人確認書類(免許証など)
死亡届を提出すると「火葬許可証」が発行され、火葬が必要になります。
4. 葬儀の準備
打ち合わせで決めた内容に沿って、葬儀社の準備を進めます。遺影写真の選定、祭壇や供花の手配、参列者への連絡なども行います。宗教者へのお布施の準備も忘れずに。
5. 葬儀の実施
通夜、葬儀・告別式、火葬の進行で進みます。葬儀の後は精進落とし(食事会)を行うことが一般的です。
6. 事後手続き
葬儀が終わった後は、以下の手続きが必要です。
- 遺族年金や保険金の請求書
- 口座銀行のネーム変更・解約
- 相続手続き
- 49日法要の準備
以上が葬儀式の申し込みから実施、事後の手続きになります。 早めに準備を進め、信頼できる葬儀社と相談しながら進めることが大切です。
死亡届はどこで受け取る?
死亡届はどこでもらえるのか?
死亡届は、死亡が発生した際に役所へ提出する重要な書類です。 これは、日本の法律に定める、死亡の事実を公的に証明し、戸籍や住民票の変更、葬儀や相続手続きなどに必要となるものです。
1.市区町村役場取得
死亡届は、死亡した人の本籍地や死亡地、届出者の住所地の市区町村役場(市役所・区役所・町村役場)で取得できます。 役所の戸籍課や市民課など、戸籍に関する手続きを窓口で受け取ることができます。
2.病院や診療所での感想
通常、死亡届は「死亡診断書」と一体になった形式で提供されています。 病院や診療所で医師が死亡を確認した後、「診断書」を作成します。 この死亡診断書死亡報告下部に届出の記入欄が設けられており、これに必要事項を記入して役所に提出する流れになります。
3.葬儀社が準備する場合もある
葬儀社に依頼すると、死亡届の提出を代行してくれる場合があります。 その際、葬儀社が必要な書類を準備してくれることもあり、死亡届の用紙も提供されることが多いです。 特に、葬儀の準備で忙しい遺族のために、手続きをスムーズに進めるために葬儀社のサポートを活用するのも一つの方法です。
4.自治体のウェブサイトでダウンロードできる場合も
各自治体のホームページを確認してみましょう。
まとめ
死亡届は主以下の場所で貰えます。
- 市区町村役場(戸籍課・市民課)
- 死亡した病院や診療所(死亡診断書と一体型)
- 葬儀社(手続きの意思として提供される場合も)
- 一部の自治体のウェブサイト(ただし、診断書部分は病院での記入が必要です)
死亡届は、死亡後7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に提出する義務があり、適切に入手・記入・提出することが求められます。手続きを進めるためにも、早めに準備し、必要に応じて役所や専門機関に相談することが大切です。
親が亡くなった時の必要書類は?
親が亡くなった時に必要な書類一覧と手続きの流れ
親が亡くなった際には、葬儀や相続、各種手続きを進めるために多くの書類が必要になります。ここでは、手続きごとに必要な書類を整理し、わかりやすく解説します。
1.死亡届に必要な書類
親が亡くなったら、まず死亡届を市区町村役場に提出する必要があります。
必要な書類
- 死亡診断書(病院で発行される)
- 死亡届(役場に提出する書類、死亡診断書と一体になっている)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
提出期限
- 死亡した日を含めて7日以内に提出する
提出先
- 故人の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
※死亡届が受理されると「火葬許可証」が発行され、これがないと火葬できません。
2.葬儀関連の手続きに必要な書類
葬儀を行うためには、以下の書類が必要になります。
必要な書類
- 火葬許可証(死亡届を提出後、役場で発行される)
- 埋葬許可証(火葬後に火葬場で発行される)
- 会葬礼状や香典帳(参列者の記録)
- 位牌や遺影写真(仏式の葬儀で必要)
※「火葬許可証」は火葬場に提出し、火葬後には「埋葬許可証」となり、お墓への埋葬時に必要です。
3. 健康保険・年金関連の手続きに必要な書類
親が健康保険や年金に加入していた場合、資格喪失や給付金の手続きを行います。
必要な書類
- 健康保険証(故人のもの)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 死亡診断書のコピー
- 戸籍謄本(死亡記載のあるもの)
- 埋葬許可証のコピー
- 受取人の通帳コピー
- 受取人本人確認書類
手続き
- 国民健康保険:市区町村役場
- 社会保険(健康保険) : 勤務先または年金事務所
- 国民年金・厚生年金: 年金事務所
※健康保険では「葬儀祭費(3万〜7万円)」が支給され、厚生年金受給者には「遺族年金」の申請が可能です。
4.銀行口座の解約・相続手続きに必要な書類
故人の銀行口座を解約する場合や、相続の手続きには多くの書類が必要になります。
必要な書類
- 故人の通帳・キャッシュカード
- 銀行届出印(登録していたもの)
- 死亡診断書のコピー
- 戸籍謄本(死亡記載のあるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の証明書印鑑
- 遺産分割協議書(相続人全員の合意が必要)
- 相続人の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
手続きの流れ
- 銀行への死亡届を提出する
- 銀行に死亡を知らせると口座が凍結される
- 相続人の確定
- 戸籍謄本を取得、相続人を確認
- 遺産分割協議書作成
- 相続人全員で財産の分割方法を決定する
- 銀行での手続き
- 口座解約または名義変更
5.生命保険の請求に必要な書類
親が生命保険に加入していた場合、保険金の請求が可能です。
必要な書類
- 死亡診断書(原本)
- 保険証券
- 受取人本人確認書類
- 受取人の口座情報
- 戸籍謄本(死亡記載のあるもの)
手続きの流れ
- 保険会社への連絡
- 必要書類を確認する
- 審査後、保険金が振り向く(通常1〜2週間)
6. 相続登記(不動産の名義変更)に必要な書類
親が不動産を所有していた場合、名義変更(相続登記)が必要です。
必要な書類
- 登録簿本
- 故人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(相続人全員の合意が必要)
- 相続人全員の証明書印鑑
- 不動産の固定資産税評価証明書
手続き
- 法務局(故人の不動産がある地域)
※相続登記は義務化され、2024年4月から3年以内に申請と10万円以下の過料が科されるため注意が必要です。
7.公共料金や契約の契約手続きに必要な書類
したがって個人名義の契約を契約または名義変更する際に必要です。
主な契約と必要書類
- 電気・ガス・水道:戸籍謄本、契約者死亡届
- 携帯電話・インターネット:戸籍謄本、契約申請書
- クレジットカード: 死亡診断書コピー
- 賃貸契約:住民票除票、戸籍謄本
各会社にご連絡し、契約または名義変更の手続きを進めます。
まとめ
親が亡くなった際に必要な書類は多岐にわたります。大まかに整理すると、以下のようになります。
- 死亡届関連(死亡診断書・死亡届)
- 葬儀関連(火葬許可証・埋葬許可証)
- 健康保険・年金手続き(健康保険証・年金手帳)
- 口座銀行の解約・相続手続き(戸籍謄本・遺産分割協議書)
- 生命保険の診断(保険証書・死亡書)
- 不動産の相続登記(登記簿謄本・固定資産税評価証明書)
- 公共料金・契約の契約(各契約書・戸籍謄本)
手続きをスムーズに進めるために、事前に必要な書類を確認し、順番に進めることが重要です。
コラム