5,000万円を2人で相続する場合は
 相続税がかかるの?

相続が発生した際、まず気になるのが
相続税がかかるのかどうか』だと思います。

相続税には『基礎控除』があり、
相続人が多いほど控除額が多くなります

この記事でわかること

  • 相続税の基礎控除額の計算方法
  • どんなものが相続税がかかるの?
  • 家を相続する時の注意点
  • 相続税が0でも査定はするべき?

不動産の相続がある場合は、
後悔しないためにやるべきことがあります。
ぜひ最後までみてください。

相続税の基礎控除額の計算方法

基礎控除額の計算式

3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

5,000万円を2人で相続する場合は、
基礎控除額が4,200万円になるので、
差額の800万円に対して税率がかかります。

つまり、遺産の合計が4,200万円以下なら、
相続税は1円もかかりません

超えた部分には10%~55%の税率がかかります。

どんなものが相続税がかかるの?

全ての財産に対して税金がかかるわけではなく、
相続税がかからないものもあります。

基本、金銭や不動産には相続税がかかります。

ですが、亡くなった方に関わる墓地や仏具、
保険金や退職金にはかかりません。

※法定相続人の数×500万までの上限あり

家の相続時に絶対注意するべきこと

これで一安心…』と思いたいところですが、
実はここからが本当の落とし穴です。

計算式がわかっても、
不動産の評価額がズレていたら意味がない

予想以上に高かった』というのは、
不動産査定ではよくある話です。

もし査定額が100万円高くなったら、
基礎控除を超えてしまうかもしれません


また、相続で揉める一番の原因が、
税金の額より『遺産の分け方』なんです。

家の評価額が分からないと…

  • 相続税がいくらかかるか分からない
  • 相続の話し合いが進まない
  • 相続方法(誰が・何を・いくら)
    が決まらない
  • 家は誰が引き継ぐのか
  • 自分が損していないか

後から気が変わった・納得できないなどがあっても、一度決定したらやり直しはできません

誰かが住むにしても、家を売却するにしても、
まずは家の評価額を知らないと
判断することができません

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相続税が0でも査定はするべき?

基礎控除のおかげで非課税でも、不動産は
価値の合意』と『処分』の問題が残ります。

  • 誰が相続するか
  • 売るか持ち続けるか
  • 名義変更をどうするのか
  • 現金で調整するのか

これらは税とは別に判断が必要です

評価額が分からないと話しがまとまらず、
前にも後ろにも進めなくなります

だからこそ、相続税が0でも一度
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納得のいく相続は「正しい価値』
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相続は『分け方』で揉めやすく、
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よくある質問

相続が発生したら、まず何から始めればよいですか?

相続が発生した際、最初にやるべきことは「相続人の確定」と「相続財産の全体像を把握すること」です。多くの人は、葬儀や役所手続きに追われる中で、相続手続きを後回しにしがちですが、初動を誤ると後々大きなトラブルにつながります。まず行うべきは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人が誰になるのかを正確に確認することです。これにより、認識していなかった相続人の存在が判明するケースもあります。

次に行うのが相続財産の調査です。預貯金、不動産、有価証券、保険、車などの「プラスの財産」だけでなく、住宅ローンや借入金、未払いの税金など「マイナスの財産」も必ず確認する必要があります。財産の全体像を把握しないまま相続を進めると、「借金があるとは知らなかった」「こんな不動産があったとは思わなかった」という事態になりかねません。

さらに重要なのが、相続には期限がある手続きが多い点です。相続放棄や限定承認は原則として相続開始から3か月以内、相続税の申告・納税は10か月以内と定められています。これらを知らずに放置すると、選択肢が狭まり、取り返しがつかなくなることもあります。相続は「何となく進めるもの」ではなく、最初に全体像を整理し、必要に応じて専門家に相談しながら計画的に進めることが重要です。

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遺言書があれば、相続トラブルは必ず防げますか?

遺言書は相続トラブルを防ぐための有効な手段ですが、「遺言書があれば絶対に揉めない」というわけではありません。確かに、被相続人の意思が明確に示されていれば、遺産分割協議が不要となり、手続きがスムーズに進むケースは多いです。しかし、遺言書の内容や形式によっては、かえって争いの原因になることもあります。

まず注意すべきなのが、遺言書の「形式不備」です。特に自筆証書遺言の場合、日付や署名、全文自筆といった要件を一つでも欠くと無効になる可能性があります。また、内容が曖昧で「誰に何をどれだけ渡すのか」が明確でない場合、相続人同士の解釈の違いから争いに発展することもあります。

次に重要なのが「遺留分」の問題です。法律では、配偶者や子など一定の相続人に最低限保障される取り分(遺留分)が定められています。遺言書で特定の相続人に財産を集中させた場合でも、遺留分を侵害していれば、他の相続人から請求を受ける可能性があります。その結果、遺言書があっても紛争が生じることがあります。

さらに、遺言書の内容が感情的な対立を生むケースもあります。「長男だけ優遇されている」「介護した人への配慮が足りない」など、内容に納得できない相続人が不満を募らせることも少なくありません。遺言書は作成するだけでなく、その背景や理由を生前に伝えておくことも、円満相続には重要なポイントです。

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相続税はどんな家庭でも必ずかかるものですか?

相続税について、「相続=必ず高額な税金がかかる」というイメージを持っている人は少なくありません。しかし実際には、すべての相続で相続税が発生するわけではありません。相続税には「基礎控除」という制度があり、一定額までは非課税とされています。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、この金額を超えた場合にのみ相続税の申告・納税が必要になります。

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、基礎控除は4,800万円となります。相続財産の合計がこの金額以内であれば、相続税はかからず、申告も不要です。実際、国税庁の統計でも、相続税が課税されるのは全体の一部にとどまっています。

ただし、注意すべき点もあります。相続税がかからない場合でも、「申告が不要とは限らないケース」があることです。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、特例を使うことで税額がゼロになる場合でも、申告自体は必要になることがあります。また、名義預金や生前贈与が問題になるケースもあり、表面上の財産額だけで判断するのは危険です。

さらに、相続税は財産評価の仕方によって大きく変わります。特に不動産は、現金と比べて評価方法が複雑で、評価を誤ると過大な税額を支払うことにもなりかねません。相続税は「かかる・かからない」だけでなく、「正しく計算できているか」が重要であり、早い段階で専門家に確認することが安心につながります。

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不動産を相続した場合、どんな選択肢がありますか?

不動産を相続した場合、多くの人が「売却するしかない」と考えがちですが、実際には複数の選択肢があります。代表的な選択肢としては、「売却する」「相続人が住み続ける」「賃貸に出す」「共有名義のまま保有する」などが挙げられます。それぞれにメリット・デメリットがあり、家族構成や資産状況によって最適な選択は異なります。

売却のメリットは、現金化することで分けやすく、相続人間の不公平感を減らしやすい点です。一方で、思い出のある家を手放すことへの心理的抵抗や、売却時期によって価格が左右されるリスクもあります。住み続ける場合は、生活の安定につながりますが、他の相続人への代償分割(お金での清算)が必要になることもあります。

賃貸に出すという選択肢もありますが、管理の手間や空室リスク、将来的な修繕費などを考慮しなければなりません。また、共有名義のまま保有すると、売却や活用の際に全員の同意が必要になり、将来的に身動きが取れなくなるケースも多いです。

特に注意が必要なのは、相続直後に十分な話し合いをしないまま共有状態にしてしまうことです。時間が経つほど当事者が増え、意見調整が難しくなります。不動産相続は「とりあえず保留」が最もリスクが高いため、早い段階で方向性を決めることが重要です。

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兄弟姉妹で相続トラブルを防ぐにはどうすればよいですか?

相続トラブルの多くは、決して「財産が多い家庭」だけで起こるものではありません。むしろ、財産が限られているケースほど、感情的な対立が生じやすい傾向があります。兄弟姉妹で揉めないために最も重要なのは、「事前の準備」と「情報の透明性」です。

被相続人が生前にできる対策として、遺言書の作成は非常に有効です。ただし、単に遺言書を書くだけでなく、「なぜその分け方にしたのか」という理由を伝えておくことで、相続人の納得感が大きく変わります。また、生前贈与を行う場合も、誰にどれだけ渡したのかを明確にしておくことが重要です。

相続人側としても、「遠慮して話題にしない」ことが必ずしも良いとは限りません。財産の内容や親の意向を共有せずに相続を迎えると、「聞いていなかった」「不公平だ」と不満が噴き出しやすくなります。相続はお金の問題であると同時に、家族関係の問題でもあります。

また、感情がこじれそうな場合は、第三者である専門家を交えて話し合うことも有効です。相続問題は、早めに向き合い、冷静なうちに準備しておくことが、結果的に家族全員を守ることにつながります。

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