遺産の相続方法

  • 相続の基本的な流れ
    1. 被相続人(亡くなった人)の死亡 → 相続開始
    2. 遺言書の有無を確認(公正証書遺言、手書きの自筆証書遺言など)
    3. 相続人を確定(戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を調査)
    4. 相続財産の調査(預貯金、不動産、株式、借金などを確認)
    5. 相続方法を決定(単純承認、限定承認、相続放棄の選択)
    6. 遺産分割協議・手続きの実行(不動産の名義変更、銀行口座の解約など)
    7. 相続税の申告・納付(必要があれば10ヶ月以内に税務署へ)
  • 遺言書の確認
    • 遺言書がある場合
      • 公正証書遺言(公証役場で作成):家庭裁判所の検認不要、すぐ執行可能
      • 自筆証書遺言(手書き):法務局で保管されている場合は検認不要、それ以外は家庭裁判所の検認が必要
      • 秘密証書遺言(公証人が内容を確認せずに封印):家庭裁判所の検認が必要
    • 遺言書がない場合
      • 法定相続分に基づき相続するか、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がある
  • 法定相続人の確定
    • 第1順位:子(直系卑属)(配偶者がいれば1/2ずつ)
    • 第2順位:親(直系尊属)(子がいない場合、配偶者と1/3・2/3)
    • 第3順位:兄弟姉妹(親がいない場合、配偶者と1/4・3/4)
    • 配偶者は常に相続人
  • 相続財産の調査
    • プラスの財産(不動産、預貯金、株式、生命保険金、貸付金 など)
    • マイナスの財産(借金、未払いの税金、保証債務 など)
    • 財産目録を作成し、相続税の対象となるか確認
  • 相続方法の選択(3つの方法)
    1. 単純承認(すべての財産をそのまま相続)
    2. 限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を相続)
    3. 相続放棄(財産・負債ともに相続しない)
    • 相続放棄・限定承認の期限は3ヶ月以内に家庭裁判所で手続き
  • 遺産分割の方法
    • 協議分割(相続人全員で話し合い)
    • 指定分割(遺言書で指定されている場合)
    • 調停・審判分割(話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で解決)
  • 遺産の分割方法
    • 現物分割(不動産や株などをそのまま分ける)
    • 換価分割(不動産などを売却し、現金を分配)
    • 代償分割(相続人の1人が財産を取得し、他の相続人に代償金を払う)
  • 名義変更や手続き
    • 銀行預金:金融機関で相続手続き(必要書類:戸籍謄本、遺産分割協議書など)
    • 不動産:法務局で所有権移転登記を申請
    • 株式:証券会社で相続手続き
  • 相続税の申告・納付
    • 基礎控除額:「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下なら非課税
    • 申告期限は相続開始から10ヶ月以内
    • 配偶者控除:配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」まで非課税
  • 円満な相続のために
    • 生前対策が重要(遺言書の作成、贈与の活用、家族信託など)
    • 専門家(弁護士・税理士)に相談するのが安心

適切な相続手続きを行うことで、スムーズな遺産分割が可能になる。