遺産の相続方法
- 相続の基本的な流れ
- 被相続人(亡くなった人)の死亡 → 相続開始
- 遺言書の有無を確認(公正証書遺言、手書きの自筆証書遺言など)
- 相続人を確定(戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を調査)
- 相続財産の調査(預貯金、不動産、株式、借金などを確認)
- 相続方法を決定(単純承認、限定承認、相続放棄の選択)
- 遺産分割協議・手続きの実行(不動産の名義変更、銀行口座の解約など)
- 相続税の申告・納付(必要があれば10ヶ月以内に税務署へ)
- 遺言書の確認
- 遺言書がある場合
- 公正証書遺言(公証役場で作成):家庭裁判所の検認不要、すぐ執行可能
- 自筆証書遺言(手書き):法務局で保管されている場合は検認不要、それ以外は家庭裁判所の検認が必要
- 秘密証書遺言(公証人が内容を確認せずに封印):家庭裁判所の検認が必要
- 遺言書がない場合
- 法定相続分に基づき相続するか、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がある
- 遺言書がある場合
- 法定相続人の確定
- 第1順位:子(直系卑属)(配偶者がいれば1/2ずつ)
- 第2順位:親(直系尊属)(子がいない場合、配偶者と1/3・2/3)
- 第3順位:兄弟姉妹(親がいない場合、配偶者と1/4・3/4)
- 配偶者は常に相続人
- 相続財産の調査
- プラスの財産(不動産、預貯金、株式、生命保険金、貸付金 など)
- マイナスの財産(借金、未払いの税金、保証債務 など)
- 財産目録を作成し、相続税の対象となるか確認
- 相続方法の選択(3つの方法)
- 単純承認(すべての財産をそのまま相続)
- 限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を相続)
- 相続放棄(財産・負債ともに相続しない)
- 相続放棄・限定承認の期限は3ヶ月以内に家庭裁判所で手続き
- 遺産分割の方法
- 協議分割(相続人全員で話し合い)
- 指定分割(遺言書で指定されている場合)
- 調停・審判分割(話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で解決)
- 遺産の分割方法
- 現物分割(不動産や株などをそのまま分ける)
- 換価分割(不動産などを売却し、現金を分配)
- 代償分割(相続人の1人が財産を取得し、他の相続人に代償金を払う)
- 名義変更や手続き
- 銀行預金:金融機関で相続手続き(必要書類:戸籍謄本、遺産分割協議書など)
- 不動産:法務局で所有権移転登記を申請
- 株式:証券会社で相続手続き
- 相続税の申告・納付
- 基礎控除額:「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下なら非課税
- 申告期限は相続開始から10ヶ月以内
- 配偶者控除:配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」まで非課税
- 円満な相続のために
- 生前対策が重要(遺言書の作成、贈与の活用、家族信託など)
- 専門家(弁護士・税理士)に相談するのが安心
適切な相続手続きを行うことで、スムーズな遺産分割が可能になる。