法定相続人になれる人

法定相続人とは、法律で定められた相続の権利を持つ人のことです。被相続人(亡くなった人)の親族関係によって、相続できる順位が決まっています。以下に、法定相続人になれる人の範囲や順位について解説します。

1. 法定相続人の基本ルール

配偶者は常に相続人(順位なし)
血縁関係のある親族は順位ごとに相続権がある
順位が高い相続人がいる場合、下位の相続人には権利が回ってこない
相続人がいない場合、国庫(国の財産)になる


2. 法定相続人の順位と範囲

法定相続人は、以下のような3つの順位に分かれます。

① 第1順位:子(直系卑属)

  • 被相続人の子(実子・養子)
  • 子がすでに死亡している場合、その子(孫)が相続する(代襲相続)
  • 非嫡出子(婚外子)も相続権がある(嫡出子と同じ割合)
  • 養子も実子と同じ権利を持つ(相続税の計算上は1人までカウント)
  • 胎児も相続権あり(生まれた時に相続できる)

子がいる場合、第2順位・第3順位の相続人は相続できない


② 第2順位:親(直系尊属)

  • 被相続人の両親が相続できる(直系尊属)
  • 両親ともに存命なら、法定相続分は均等に分ける
  • 親がすでに死亡している場合、祖父母が相続権を持つ
  • 親が存命でも、子がいる場合は親は相続できない

子がいない場合、第2順位の親が相続人になる


③ 第3順位:兄弟姉妹

  • 被相続人に子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になる
  • 兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続できる
  • 甥・姪の代で相続は終了(再代襲相続はなし)
  • 兄弟姉妹は、親がいる場合や子がいる場合は相続権なし

子も親もいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になる


3. 配偶者の相続権

配偶者は常に法定相続人
配偶者が相続する割合は、ほかの法定相続人の順位によって変わる

法定相続人配偶者の相続割合その他の相続人の割合
子(第1順位)1/2子が1/2を均等に分ける
親(第2順位)2/3親が1/3を均等に分ける
兄弟姉妹(第3順位)3/4兄弟姉妹が1/4を均等に分ける

内縁の妻・夫は法定相続人になれない(婚姻届を出していないと権利なし)


4. 養子の相続権

養子は実子と同じ権利を持つ
養子縁組をすると、養親と実親の両方の相続権を持つ(特別養子を除く)
相続税の計算上、養子の数は1人までカウント(実子がいない場合は2人まで)


5. 法定相続人がいない場合

子も親も兄弟姉妹もいない場合、遺産は国庫に帰属(国のものになる)
配偶者だけがいる場合、全財産を相続
生前に遺言で相続人以外に財産を渡すことも可能(遺贈)
相続人がいないときは、特別縁故者(内縁の妻など)が財産を受け取れる可能性あり


6. 相続の特別ルール

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

  • 子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続できる
  • 兄弟姉妹の場合は1代限り(甥・姪の子には相続権なし)

遺留分(いりゅうぶん)

  • 一定の法定相続人には最低限の取り分(遺留分)が保証されている
  • 兄弟姉妹には遺留分がない

相続放棄・限定承認

  • 相続人は財産を引き継ぐか放棄するか選べる(負債がある場合は放棄も可能)
  • 相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請

7. まとめ

法定相続人の順位

  1. 第1順位:子(直系卑属) → 孫が代襲相続可能
  2. 第2順位:親(直系尊属) → 祖父母が相続可能
  3. 第3順位:兄弟姉妹 → 甥・姪が代襲相続可能(1代限り)

配偶者は常に法定相続人(内縁の配偶者は相続権なし)
養子は実子と同じ相続権を持つ
相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属
遺言を作成すれば、法定相続人以外にも財産を渡せる

相続のルールを理解し、遺言の作成や事前の相続対策を行うことで、相続トラブルを防ぐことができます。