法定相続人になれる人
法定相続人とは、法律で定められた相続の権利を持つ人のことです。被相続人(亡くなった人)の親族関係によって、相続できる順位が決まっています。以下に、法定相続人になれる人の範囲や順位について解説します。
1. 法定相続人の基本ルール
✅ 配偶者は常に相続人(順位なし)
✅ 血縁関係のある親族は順位ごとに相続権がある
✅ 順位が高い相続人がいる場合、下位の相続人には権利が回ってこない
✅ 相続人がいない場合、国庫(国の財産)になる
2. 法定相続人の順位と範囲
法定相続人は、以下のような3つの順位に分かれます。
① 第1順位:子(直系卑属)
- 被相続人の子(実子・養子)
- 子がすでに死亡している場合、その子(孫)が相続する(代襲相続)
- 非嫡出子(婚外子)も相続権がある(嫡出子と同じ割合)
- 養子も実子と同じ権利を持つ(相続税の計算上は1人までカウント)
- 胎児も相続権あり(生まれた時に相続できる)
✅ 子がいる場合、第2順位・第3順位の相続人は相続できない
② 第2順位:親(直系尊属)
- 被相続人の両親が相続できる(直系尊属)
- 両親ともに存命なら、法定相続分は均等に分ける
- 親がすでに死亡している場合、祖父母が相続権を持つ
- 親が存命でも、子がいる場合は親は相続できない
✅ 子がいない場合、第2順位の親が相続人になる
③ 第3順位:兄弟姉妹
- 被相続人に子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になる
- 兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続できる
- 甥・姪の代で相続は終了(再代襲相続はなし)
- 兄弟姉妹は、親がいる場合や子がいる場合は相続権なし
✅ 子も親もいない場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人になる
3. 配偶者の相続権
✅ 配偶者は常に法定相続人
✅ 配偶者が相続する割合は、ほかの法定相続人の順位によって変わる
法定相続人 | 配偶者の相続割合 | その他の相続人の割合 |
---|---|---|
子(第1順位) | 1/2 | 子が1/2を均等に分ける |
親(第2順位) | 2/3 | 親が1/3を均等に分ける |
兄弟姉妹(第3順位) | 3/4 | 兄弟姉妹が1/4を均等に分ける |
✅ 内縁の妻・夫は法定相続人になれない(婚姻届を出していないと権利なし)
4. 養子の相続権
✅ 養子は実子と同じ権利を持つ
✅ 養子縁組をすると、養親と実親の両方の相続権を持つ(特別養子を除く)
✅ 相続税の計算上、養子の数は1人までカウント(実子がいない場合は2人まで)
5. 法定相続人がいない場合
✅ 子も親も兄弟姉妹もいない場合、遺産は国庫に帰属(国のものになる)
✅ 配偶者だけがいる場合、全財産を相続
✅ 生前に遺言で相続人以外に財産を渡すことも可能(遺贈)
✅ 相続人がいないときは、特別縁故者(内縁の妻など)が財産を受け取れる可能性あり
6. 相続の特別ルール
✅ 代襲相続(だいしゅうそうぞく)
- 子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続できる
- 兄弟姉妹の場合は1代限り(甥・姪の子には相続権なし)
✅ 遺留分(いりゅうぶん)
- 一定の法定相続人には最低限の取り分(遺留分)が保証されている
- 兄弟姉妹には遺留分がない
✅ 相続放棄・限定承認
- 相続人は財産を引き継ぐか放棄するか選べる(負債がある場合は放棄も可能)
- 相続放棄は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請
7. まとめ
✅ 法定相続人の順位
- 第1順位:子(直系卑属) → 孫が代襲相続可能
- 第2順位:親(直系尊属) → 祖父母が相続可能
- 第3順位:兄弟姉妹 → 甥・姪が代襲相続可能(1代限り)
✅ 配偶者は常に法定相続人(内縁の配偶者は相続権なし)
✅ 養子は実子と同じ相続権を持つ
✅ 相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属
✅ 遺言を作成すれば、法定相続人以外にも財産を渡せる
相続のルールを理解し、遺言の作成や事前の相続対策を行うことで、相続トラブルを防ぐことができます。