親から土地を相続したが、権利書が古い場合の注意点

  • 「古い権利書」は今でも有効
    • 2005年以前に発行された「登記済証(いわゆる権利書)」でも法的効力は失われない
    • 古い=使えない、ということではない
    • 相続・売却・名義変更でもそのまま利用できるケースが多い
  • まず正式名称を確認する
    • 書類に「登記済証」と記載されていれば旧制度の権利書
    • 「登記識別情報通知」であれば新制度
    • 名称の違いで手続き方法が変わるため、最初の確認が重要
  • 相続登記では権利書が不要な場合が多い
    • 相続による名義変更では、原則として権利書の提出は不要
    • 戸籍・遺産分割協議書などが中心書類
    • そのため、古い権利書があっても使わないまま相続登記が終わることもある
  • ただし「次の売却」で必要になる
    • 相続後に土地を売却する場合、本人確認資料として権利書が必要になる
    • 古い権利書でも有効だが、紛失していると追加手続きが必要
    • 相続時点で有無を確認しておくことが重要
  • 長年放置されていた土地は要注意
    • 住所変更・氏名変更の登記がされていないことが多い
    • 権利書の住所と現住所が一致しないケースもある
    • 追加登記が必要になると、時間と費用がかかる
  • 複数の権利書が存在するケース
    • 分筆・合筆・一部売却を繰り返している土地では複数枚あることも
    • どれがどの土地に対応しているか分からなくなるとトラブルの元
    • 登記簿と照合して整理しておく必要がある
  • 古い権利書は再発行できない
    • 紛失・破損・焼失しても再発行は不可
    • コピーや写真は代替にならない
    • 紛失している場合は別の本人確認手続きで対応する
  • 読めない・ボロボロでも捨てない
    • 古い和紙・手書きで判読しづらくても、原本に価値がある
    • 自己判断で廃棄しない
    • 状態が悪くても専門家に確認することが大切
  • 専門家に早めに確認する
    • 司法書士に見せれば、使用可否や注意点を判断してもらえる
    • 売却予定があるなら、相続登記前後に相談するのが理想
    • 後回しにすると、売却直前で慌てる原因になる
  • 保管方法を見直す
    • 相続を機に、耐火金庫や貸金庫での保管に切り替える
    • 家族で「保管場所」だけは共有しておく
    • 再紛失を防ぐ体制づくりが重要

まとめ

  • 親から相続した古い土地の権利書でも、基本的に今も有効
  • 相続登記では不要な場合が多いが、将来の売却では重要になる
  • 「相続したタイミング」で確認・整理・相談しておくことが最大のリスク回避策