他人への贈与とは?
他人への贈与とは、家族や親族ではない第三者に財産を無償で渡すことを指します。一般的に、贈与税の対象となることが多く、税務上の注意点もあります。以下に、他人への贈与の概要や注意点を詳しく解説します。
1. 他人への贈与の基本
- 贈与とは「無償で財産を譲ること」
- 友人、知人、恋人、会社の同僚など、親族以外の人への贈与も可能
- 財産には現金・不動産・株式・車・貴金属・骨董品などが含まれる
- 個人間の贈与には基本的に贈与税がかかる
- 年間110万円を超える贈与は贈与税の申告が必要
- 贈与税の税率は累進課税(金額が大きいほど税率が高い)
- 他人への贈与は相続税対策にならない
- 相続人への生前贈与は「生前贈与加算」の対象となるが、他人に贈与しても相続財産には加算されない
- ただし、他人への多額の贈与は税務署の調査対象になりやすい
2. 他人への贈与が贈与税の対象になるケース
- 現金や預金を贈与
- 例)友人に200万円を渡す → 110万円を超える部分に贈与税がかかる
- 高価な品物(貴金属・美術品・車など)の贈与
- 例)知人に高級時計(300万円相当)をプレゼント → 贈与税の対象
- 市場価値が基準となり、税務署が査定することもある
- 不動産の贈与
- 例)恋人に土地を贈る → 不動産の評価額に応じた贈与税が発生
- 登録免許税・不動産取得税も発生するため注意
- 事業用資産や株式の贈与
- 例)会社の持ち株を友人に譲る → 贈与税の対象
- 株価評価の方法によっては高額な税額になることもある
- ローンや借金の肩代わり
- 例)知人の住宅ローンを無償で返済 → 肩代わりした金額が贈与税の対象
- 負担付き贈与とみなされる
- 名義変更による贈与
- 例)友人の名義で車を購入し、そのまま無償で譲る → 名義変更の時点で贈与とみなされる
3. 他人への贈与でも贈与税がかからないケース
- 年間110万円以下の贈与
- 1年間に110万円以下の贈与なら非課税
- 複数回に分けても合計110万円を超えれば課税対象
- 社会通念上の贈与
- 誕生日プレゼントや結婚祝いなど、一般的な贈答品は贈与税の対象外
- ただし、「社会通念を超える高額な贈答品」は課税対象になる
- 扶養義務の範囲内での金銭援助
- 扶養義務者(配偶者、親、子など)からの生活費や教育費は非課税
- ただし、扶養義務のない他人への生活援助は贈与税の対象となる
- 法人からの寄付
- 会社が従業員や関係者に対して贈与する場合は「給与所得」とみなされる
- 法人が寄付として扱う場合、法人税上の制約がある
4. 贈与税の計算方法(税率)
- 基礎控除額:110万円
- 110万円以下の贈与は非課税
- 110万円を超えた部分に対して税率が適用される
一般贈与財産(他人を含む)
課税価格(贈与額 – 110万円) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
5. 他人への贈与で注意すべきポイント
- 税務署に発覚する可能性がある
- 銀行振込や高額な現金の動きは記録が残りやすい
- 不動産の名義変更や株式の移動も税務署が把握しやすい
- 多額の資産を移転すると、税務調査の対象になる可能性がある
- 贈与契約書を作成する
- 口約束ではなく、贈与契約書を作成しておくと後々のトラブルを防げる
- 「いつ・誰が・何を・いくら贈与したか」を明記する
- 相続税対策としての利用には慎重に
- 相続税逃れのために他人への贈与を利用すると、不自然な資産移転とみなされる
- 多額の贈与があると、税務署が「実質的な相続財産」と判断することも
- 他人への贈与はトラブルのリスクも
- 破局した恋人や絶縁した友人との間で、贈与の取り消しを巡るトラブルが発生することも
- 高額な贈与の場合、後から返還を求めることが難しくなる
6. まとめ
- 他人への贈与は基本的に贈与税の対象
- 年間110万円以下なら非課税、それ以上は累進課税
- 現金・不動産・株式・車・貴金属など、あらゆる財産の贈与が課税対象
- 扶養義務の範囲を超える金銭援助や高額なプレゼントは課税される可能性あり
- 贈与契約書を作成し、税務署の指摘を受けないよう注意する
他人への贈与を行う際は、税制やリスクを理解した上で適切に手続きを進めることが重要です。