1. 遺言書の種類
遺言書には主に3種類があり、それぞれ特徴や作成方法が異なります。
- ① 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
- 自分で全文を 手書き で作成する。
- 作成の自由度が高い が、不備があると無効になる可能性がある。
- 2020年の改正で、財産目録はパソコン作成や印刷でもOK(ただし署名・押印が必要)。
- 法務局に預ける制度あり(検認不要)。
- ② 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
- 公証役場で 公証人が作成(口述する内容を公証人が文章化)。
- 証人2人が必要(相続人や未成年者は証人になれない)。
- 検認が不要 で、紛失や改ざんの心配がない。
- 作成には 費用がかかる(遺産額によって変動)。
- ③ 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
- 自分で作成し、封をしたものを公証役場に提出 して保管。
- 内容を 秘密にできる が、紛失のリスクがある。
- 家庭裁判所の検認が必要 で、手間がかかるためあまり利用されない。
2. 遺言書の基本ルール(無効にならないための注意点)
- 満15歳以上 であれば作成可能。
- 意思能力があることが必要(認知症が進行していると無効になる可能性あり)。
- 日付を明記する(「○年○月○日」と具体的に書く)。
- 署名と押印が必要(実印が望ましいが、認印でも可)。
- 遺言執行者を指定すると手続きがスムーズ(弁護士・信託会社・親族など)。
3. 遺言書の書き方(自筆証書遺言の例)
① 遺言書の構成
- タイトル:「遺言書」(他の書類と区別するため明記)
- 本文(誰に何を相続させるか)
- 例:「私は、次のように遺言する。」
- 例:「長男〇〇に、東京都〇〇区〇丁目〇番地の土地・建物を相続させる。」
- 例:「次男〇〇には、○○銀行の預金を相続させる。」
- 例:「妻〇〇には、すべての財産を相続させる。」
- 付言事項(家族へのメッセージ・相続の意図など)(法的効力なし)
- 例:「家族仲良く助け合って生活してください。」
- 例:「長男には家を継いでほしいので、不動産を相続させることにした。」
- 日付(〇年〇月〇日)
- 署名と押印(実印または認印)
4. 遺言書の注意点
- 財産の記載は明確に(「家」ではなく「東京都○○区○丁目○番地の土地」など)。
- 曖昧な表現は避ける(「適当に分ける」などは無効になる可能性あり)。
- 法定相続人の遺留分を考慮する(遺留分を侵害するとトラブルのもと)。
- 最新の状況に合わせて定期的に見直し・更新(古い内容だと実情に合わなくなる)。
- 相続トラブルを防ぐため、遺言執行者を指定する(弁護士・信託会社など)。
5. 遺言書の保管
- 自筆証書遺言の場合
- 自宅で保管すると紛失・改ざんのリスクがある。
- 法務局の遺言書保管制度を利用すると安全(検認不要になる)。
- 封筒に入れて「遺言書在中」と書き、保管場所を家族に伝えておく。
- 公正証書遺言の場合
- 公証役場で保管されるため、紛失の心配がない。
- 相続発生後、遺族が公証役場で確認可能。
6. 遺言執行者の指定
- 遺言執行者とは?
- 遺言の内容を実行する人。
- 弁護士、信託会社、相続人の一人などを指定するとスムーズ。
- 指定しないとどうなる?
- 相続人全員で協議しながら手続きを進めることになり、手間がかかる。
7. こんな場合は専門家に相談を
- 相続人が多い、または不仲な場合(相続トラブルを防ぐため)。
- 相続財産が多額または複雑な場合(税金対策が必要)。
- 法定相続人以外(内縁の妻・友人など)に財産を残したい場合。
- 認知症対策(家族信託など)を検討する場合。
8. 遺言書作成のチェックリスト
✅ どの形式で作成するか決めたか?(自筆・公正証書・秘密証書)
✅ 財産リストを作成し、正確に記載しているか?
✅ 遺言執行者を指定したか?
✅ 遺言書の保管場所を決めたか?
✅ 家族間のトラブルを防ぐ内容になっているか?
まとめ
- 遺言書は 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言 の3種類。
- 自筆証書遺言は手軽だが、不備に注意(法務局での保管が安全)。
- 公正証書遺言は確実だが、費用がかかる。
- 財産の記載は明確にし、法定相続人の遺留分を考慮する。
- 遺言執行者を指定すると手続きがスムーズ。
- 定期的に内容を見直し、専門家に相談するのが安心。
適切な遺言書を作成することで、家族の負担を減らし、スムーズな相続を実現できます。