登記済証と登記識別情報通知、どちらを持っているかの見分け方
- まず書類名を確認する
- 書類の表題に**「登記済証」**と書かれていれば旧制度(いわゆる権利書)
- **「登記識別情報通知」**と書かれていれば現行制度
- 迷ったら、いちばん上のタイトル行を見るのが最短
- 発行時期で見分ける
- 2005年(平成17年)以前に取得した不動産 → 登記済証の可能性が高い
- 2005年以降に取得した不動産 → 登記識別情報通知の可能性が高い
- 売買・新築・相続の完了年を思い出すと判断しやすい
- 見た目(外観)の違い
- 登記済証:
- 和紙風・古い書式が多い
- 法務局の受付印や「登記済」の記載がある
- 複数枚つづりのこともある
- 登記識別情報通知:
- A4用紙1枚が基本
- 現代的なレイアウト
- 下部や中央に目隠し加工があることが多い
- 登記済証:
- “番号”の有無で見分ける
- 登記識別情報通知には12桁の英数字が記載されている
- その番号が本人確認の鍵
- 登記済証には、こうした英数字コードは原則ない
- 目隠し加工の有無
- 登記識別情報通知は、番号部分がシールや黒塗りで隠されていることがある
- 「はがして保管」「使う時だけ開封」といった注意書きがある場合は登記識別情報
- コピー・写真の扱いに注意
- 登記済証:原本そのものが重要
- 登記識別情報通知:番号の漏えいが最大リスク
- 写真保存・メール送信している場合は登記識別情報の可能性が高い
- 複数の書類がある場合
- 分筆・合筆・一部売却をしていると、登記済証が複数存在することがある
- 登記識別情報通知は、原則として不動産ごとに1通
- 登記簿と照合して整理が必要
- 書類が見当たらない場合
- 相続・売却時に「どちらか不明」でも手続きは可能
- ただし追加の本人確認が必要になることがある
- 早めの確認が安心
- 不安なときの確認先
- 司法書士に現物を見せれば即判断可能
- 事前に写真を送って確認してもらえるケースもある
- 登記内容自体は法務局で確認できる
まとめ
- 書類名・発行時期・見た目・12桁番号の有無が見分ける決め手
- 古い不動産=登記済証、新しい不動産=登記識別情報通知が基本
- 不明な場合は専門家に確認するのが最短・確実