登記済証と登記識別情報通知、どちらを持っているかの見分け方


  • まず書類名を確認する
    • 書類の表題に**「登記済証」**と書かれていれば旧制度(いわゆる権利書)
    • **「登記識別情報通知」**と書かれていれば現行制度
    • 迷ったら、いちばん上のタイトル行を見るのが最短
  • 発行時期で見分ける
    • 2005年(平成17年)以前に取得した不動産 → 登記済証の可能性が高い
    • 2005年以降に取得した不動産 → 登記識別情報通知の可能性が高い
    • 売買・新築・相続の完了年を思い出すと判断しやすい
  • 見た目(外観)の違い
    • 登記済証:
      • 和紙風・古い書式が多い
      • 法務局の受付印や「登記済」の記載がある
      • 複数枚つづりのこともある
    • 登記識別情報通知:
      • A4用紙1枚が基本
      • 現代的なレイアウト
      • 下部や中央に目隠し加工があることが多い
  • “番号”の有無で見分ける
    • 登記識別情報通知には12桁の英数字が記載されている
    • その番号が本人確認の鍵
    • 登記済証には、こうした英数字コードは原則ない
  • 目隠し加工の有無
    • 登記識別情報通知は、番号部分がシールや黒塗りで隠されていることがある
    • 「はがして保管」「使う時だけ開封」といった注意書きがある場合は登記識別情報
  • コピー・写真の扱いに注意
    • 登記済証:原本そのものが重要
    • 登記識別情報通知:番号の漏えいが最大リスク
    • 写真保存・メール送信している場合は登記識別情報の可能性が高い
  • 複数の書類がある場合
    • 分筆・合筆・一部売却をしていると、登記済証が複数存在することがある
    • 登記識別情報通知は、原則として不動産ごとに1通
    • 登記簿と照合して整理が必要
  • 書類が見当たらない場合
    • 相続・売却時に「どちらか不明」でも手続きは可能
    • ただし追加の本人確認が必要になることがある
    • 早めの確認が安心
  • 不安なときの確認先
    • 司法書士に現物を見せれば即判断可能
    • 事前に写真を送って確認してもらえるケースもある
    • 登記内容自体は法務局で確認できる

まとめ

  • 書類名・発行時期・見た目・12桁番号の有無が見分ける決め手
  • 古い不動産=登記済証、新しい不動産=登記識別情報通知が基本
  • 不明な場合は専門家に確認するのが最短・確実