【離婚時の年金分割とは】手続きや期限
年金分割(財産分与)で大損して失敗しない為にすべき事
後悔する前に。
「離婚時の年金分割はどうするの?」
「年金分割の手続きの方法が知りたい」

この記事では

  • 離婚時の年金分割制度の種類
  • 年金分割の手続き・期限
  • 離婚時に最重要な「お金」にまつわる知識と対処方法

上記3点の内容について詳しく解説します。

なお、年金分割と同等に重要な財産分与として「持ち家」についてのお金もあります。
金額が数百万円から数千万円に及ぶため、必ず真剣に考える必要があります。

年金分割制度とは?
2種類の年金分割を確認しよう

年金分割制度とは、婚姻期間中に2人で収めた『厚生年金』を分割して、自身の年金にすることができる制度です。

厚生年金のみ適用されるため、自営業の人は対象にならないことも押さえておきましょう。

年金分割制度には『合意分割』『3号分割』の2種類があります。

①合意分割

対象者 ・夫婦が第2号被保険者
(片方が第1号被保険者でも可)
条件 ・婚姻期間中に厚生年金記録がある
・互いに合意している
年金分割の請求期限内
(離婚成立の翌日から2年間)

合意分割は、年金の分割割合が『夫婦による話し合い』によって決定します。共働きの夫婦などが対象となり、分割割合は最大50%です。

話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所による審判で分割割合が決まります。

ほとんどのケースは50%の分割割合で判決が下されます。

②3号分割

対象者 国民年金第3号被保険者
・20歳~60歳
条件 ・婚姻期間中に厚生年金記録がある
2008年4月1日以降に離婚している
2008年4月1日以降に第3号被保険者である期間がある
年金分割の請求期限内
(離婚成立の翌日から2年間)

3号分割は、会社員や公務員の配偶者の扶養に入っていた人』が対象となる分割制度です。

主に、専業主婦(夫)などが対象になり、分割割合は一律で50%です。

どっちを選べば得?

合意分割と3号分割は両方の請求が可能です。

例えば、配偶者の扶養に入っていた期間が5年、第3号被保険者の期間が3年だった場合、合意分割できる期間は5年、3号分割できる期間が3年になります。

なお、合意分割の請求をすれば3号分割の請求をしたとみなされ、別で手続きする必要はありません。

年金分割の手続きの方法
期限はいつまで?


年金分割は原則、『離婚成立の翌日から2年間の間』に手続きを済ませる必要があります。

また、離婚成立後に相手が死亡した場合は、死亡日から1ヶ月以内に手続きを済ませなければいけません。

なお、年金分割をする際には情報通知書」という書類を取得する必要がります。
日本年金機構の窓口または郵送で請求できます。

合意分割の手続きの手順

合意分割の手続きは以下の手順で進めます。

  1. 年金分割の情報通知書を取得する
  2. 年金の分割割合を話し合いで決める
  3. 合意書を作成する
  4. 離婚届を提出する
  5. 必要書類を年金事務所に提出する

話し合いで分割割合が決まれば、標準報酬改定請求書』などと一緒に、必要書類を年金事務所へ提出します。

3号分割の手続きの手順

3号分割は相手の同意が必要ないため、必要書類を年金事務所に提出するだけで手続きが完了します。

  1. 年金分割の情報通知書を取得する
  2. 必要書類を準備する
  3. 必要書類を年金事務所に提出する

年金分割は請求すれば拒否できない権利なので、損をしないためにも必ず請求しておきましょう。

年金分割と合わせて、最も重要な財産分与の手続きも済ませておくことも重要です。

年金分割より高額で、知らないと損をしてしまうため、必ず確認しておきましょう。

年金分割と同じくらい
持ち家の財産分与も重要


年金分割と同等くらい重要
で、最もモメる原因になるのが『持ち家』の財産分与です。

場合によっては年金分割より高額になる可能性もあり、知識がないとあなただけが大損する事になります。

持ち家をを財産分与する方法は3つあります。

  • が家に住み続ける
  • が家に住み続ける
  • 持ち家を売ったお金を半分に分ける

新しい生活の資金・子どものため・資金的に余裕を持たせたいという理由で、多くの夫婦は持ち家を売却します。

持ち家を売却する場合、持ち家の価値と住宅ローンの残高によって、パターンが変わります。

  • 返済パターン①:持ち家の価格が
    住宅ローンの残高より高い場合
  • 返済パターン②:持ち家の価格が
    住宅ローンの残高より低い場合

    ここで重要なのが「持ち家の売却額」です。
    どちらの場合でも、持ち家の価格が高いほど損をしませんし、持ち家の価格が低いと住宅ローンだけが残ります。

    せっかく新しい生活が始められるのに、長い年月嫌な思い出・借金と付き合いながら返済を続けていかなければなりません。

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    • 査定額を曖昧にされてはぐらかされる
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    【追記】2024年現在、不動産の価格が高騰中

    ここ数年、東京オリンピックや日銀の金融緩和による低金利、さらにコロナによる新築の建築費の高騰によって日本全国の家、土地、マンションの不動産価格が上昇しています。

    (引用:国土交通省「不動産価格指数(住宅) 令和5年10月」 )

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    しかし、不動産の価値はいつまでも上がり続ける訳ではありません。

    だからこそ、住宅の価値が上がっている2023年の今、持ち家の価格を手っ取り早く調べて、離婚時の財産分与を有利に進めることをおすすめします。

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