年金分割(財産分与)で大損して失敗しない為にすべき事!後悔する前に。

「年金分割の手続きの方法が知りたい」
この記事では
- 離婚時の年金分割制度の種類
- 年金分割の手続き・期限
- 離婚時に最重要な「お金」にまつわる知識と対処方法
上記3点の内容について詳しく解説します。
なお、年金分割と同等に重要な財産分与として「持ち家」についてのお金もあります。
金額が数百万円から数千万円に及ぶため、必ず真剣に考える必要があります。
年金分割制度とは?
2種類の年金分割を確認しよう
年金分割制度とは、婚姻期間中に2人で収めた『厚生年金』を分割して、自身の年金にすることができる制度です。
厚生年金のみ適用されるため、自営業の人は対象にならないことも押さえておきましょう。
年金分割制度には『合意分割』と『3号分割』の2種類があります。
①合意分割
対象者 | ・夫婦が第2号被保険者 (片方が第1号被保険者でも可) |
---|---|
条件 | ・婚姻期間中に厚生年金記録がある ・互いに合意している ・年金分割の請求期限内 (離婚成立の翌日から2年間) |
合意分割は、年金の分割割合が『夫婦による話し合い』によって決定します。共働きの夫婦などが対象となり、分割割合は最大50%です。
話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所による審判で分割割合が決まります。
ほとんどのケースは50%の分割割合で判決が下されます。
②3号分割
対象者 | ・国民年金第3号被保険者 ・20歳~60歳 |
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条件 | ・婚姻期間中に厚生年金記録がある ・2008年4月1日以降に離婚している ・2008年4月1日以降に第3号被保険者である期間がある ・年金分割の請求期限内 (離婚成立の翌日から2年間) |
3号分割は、『会社員や公務員の配偶者の扶養に入っていた人』が対象となる分割制度です。
主に、専業主婦(夫)などが対象になり、分割割合は一律で50%です。
どっちを選べば得?
合意分割と3号分割は両方の請求が可能です。
例えば、配偶者の扶養に入っていた期間が5年、第3号被保険者の期間が3年だった場合、合意分割できる期間は5年、3号分割できる期間が3年になります。
なお、合意分割の請求をすれば3号分割の請求をしたとみなされ、別で手続きする必要はありません。
年金分割の手続きの方法
期限はいつまで?
年金分割は原則、『離婚成立の翌日から2年間の間』に手続きを済ませる必要があります。
また、離婚成立後に相手が死亡した場合は、死亡日から1ヶ月以内に手続きを済ませなければいけません。
なお、年金分割をする際には「情報通知書」という書類を取得する必要がります。
日本年金機構の窓口または郵送で請求できます。
合意分割の手続きの手順
合意分割の手続きは以下の手順で進めます。
- 年金分割の情報通知書を取得する
- 年金の分割割合を話し合いで決める
- 合意書を作成する
- 離婚届を提出する
- 必要書類を年金事務所に提出する
話し合いで分割割合が決まれば、『標準報酬改定請求書』などと一緒に、必要書類を年金事務所へ提出します。
3号分割の手続きの手順
3号分割は相手の同意が必要ないため、必要書類を年金事務所に提出するだけで手続きが完了します。
- 年金分割の情報通知書を取得する
- 必要書類を準備する
- 必要書類を年金事務所に提出する
年金分割は請求すれば拒否できない権利なので、損をしないためにも必ず請求しておきましょう。
年金分割と合わせて、最も重要な財産分与の手続きも済ませておくことも重要です。
年金分割より高額で、知らないと損をしてしまうため、必ず確認しておきましょう。
年金分割と同じくらい
持ち家の財産分与も重要
年金分割と同等くらい重要で、最もモメる原因になるのが『持ち家』の財産分与です。
場合によっては年金分割より高額になる可能性もあり、知識がないとあなただけが大損する事になります。
持ち家をを財産分与する方法は3つあります。
- 夫が家に住み続ける
- 妻が家に住み続ける
- 持ち家を売ったお金を半分に分ける
新しい生活の資金・子どものため・資金的に余裕を持たせたいという理由で、多くの夫婦は持ち家を売却します。
持ち家を売却する場合、持ち家の価値と住宅ローンの残高によって、パターンが変わります。
- 返済パターン①:持ち家の価格が
住宅ローンの残高より高い場合 - 返済パターン②:持ち家の価格が
住宅ローンの残高より低い場合
ここで重要なのが「持ち家の売却額」です。
どちらの場合でも、持ち家の価格が高いほど損をしませんし、持ち家の価格が低いと住宅ローンだけが残ります。
せっかく新しい生活が始められるのに、長い年月嫌な思い出・借金と付き合いながら返済を続けていかなければなりません。
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知っておくべき理由
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●相手より先に査定しておかないと…
- 査定額を曖昧にされてはぐらかされる
- 査定額を隠されて低い査定額を伝えられる
→財産分与の金額を損する可能性があります
離婚の話が進むと、相手も離婚条件を良くしようとします。
そうなると、自分だけ得をするようにウソをつかれる可能性もあります。
上記のようなことが起きれば、財産分与する時に半分の500万円を損することになり、離婚条件で自分が不利になる事もあります。
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【追記】2024年現在、不動産の価格が高騰中
ここ数年、東京オリンピックや日銀の金融緩和による低金利、さらにコロナによる新築の建築費の高騰によって日本全国の家、土地、マンションの不動産価格が上昇しています。
(引用:国土交通省「不動産価格指数(住宅) 令和5年10月」 )
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だからこそ、住宅の価値が上がっている2023年の今、持ち家の価格を手っ取り早く調べて、離婚時の財産分与を有利に進めることをおすすめします。
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